刑法第3条
どうもこんにちはnice_destinyです。
突然ですが、皆さんは刑法第3条って知っていますか?
まずはこちらのwikipediaをご覧ください
この法律は日本人が海外で犯した罪を罰する法律です。
殺人や詐欺、強姦などそうそうたる?犯罪が刑法第3条に適用されることがわかります。
ここでカンの良い方は気が付きました?
そうです。この法律は大麻の所持や売買に関しては言及されていないんです!
つまり大麻が合法な国でいくら大麻を所持しようとも、売買しようとも日本国内では罰せられないんです!!
もちろん日本国内に持ち込んだら逮捕されますけどね(笑)
実は私の目標は海外で大麻入り食品(エディブル)メーカーを起業することなんです。
せっかく晴れて海外でエディブルメーカーを起業したのに、日本に帰国したらタイーホなんてつまらないですからね(笑)
そこで大麻取締法に詳しいある弁護士さんに法律相談をしたというわけなんです。
その弁護士さんは大麻に関するたくさんの裁判の弁護をされていて、大麻に非常に理解があるやさしい弁護士さんでした。色々なお話をお伺いできて非常に有意義な法律相談でした。
話は逸れてしまいましたが、この記事を読んだあなた、堂々と海外へ行って大麻を吸ってきていいんですよ!(もちろん合法な国でお願いしますよw)
ちなみに私はエディブルメーカーを起業したいという目標があるので、日本国内では大麻は一切やりません!だってもし逮捕されたら海外に渡航することすらできなくなりますからね(笑)
なぜ私がこんなに大麻について熱心なのかとか、なぜエディブルメーカーを起業したいかとかはまた今度の機会にでも話しますね。
ではでは~
※当ブログでは大麻を推奨しているわけではありません。もし使用する場合に置いてはすべて自己責任でお願いします。もちろん国内での大麻の所持や売買は違法になります。